火気等を取扱うイベントを開催する方へ
屋外における催しの防火管理体制が強化されました
1、改正経緯
平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会の事故を受け、花火大会や縁日など多数の人が集まる催しの際、火災予防上の安全対策を図るため、平成26年7月18日に高幡消防組合火災予防条例の一部を改正する条例が交付され、平成26年8月1日から施行されました。
2、催し(イベント)の主催者等に気を付けていただくこと
平成26年8月1日以降に開催される祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の大勢の人が集まる催しでは、次にあげる安全対策が必要になります。ただし、大勢の人が集まる催しのうち、親しい人のみが参加するバーベキュー大会や、パーティーなどは規制の対象から除かれます。
3、消火器の準備について
催しにおいて対象火気器具等を使用するときは、消火器の準備が必要となります。消火器とは業務用の消火器のことをいい、住宅用消火器、水バケツ、エアゾール式簡易消火器具は該当しません。
対象火気器具とは…液体・固体及び気体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする、火災を発生させるおそれのある器具(グリル、コンロ、ストーブ等)をいいます。
4、露店等開設の届出について
催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等を開設するときは、催しの主催者や露店の代表者において、消火器の位置、安全対策を確認したうえで「露店等の開設届出書」により高幡消防組合に届出することが必要になります。